2019.03.05
暖かい日が続きました。
今回は「配当の申告」です。
配当には細かい規則がいろいろありますが、上場株式の配当の総合課税について述べます。
上場株式の配当は、たいていは特定口座の中で所得税が源泉徴収されているので、申告しないでほったらかしにします。
ただし、たまに総合課税で申告したい、という方がいます。
理由は、所得が低いため、総合課税で申告すると税金が低くなるためです。
特定口座だと天引きされている税金は20%。それに対して総合課税にすると15%。5%低くなります。
さらに配当控除といって、配当金額の10%相当の税金が控除されます。
いいことづくめの総合課税に見えますが、落とし穴があります。
それは国民健康保険料が上がること。そして医療費負担割合があがること、です。
配当については、本当にじっくり考えて申告しましょう。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。