• HOME
  • >
  • ブログ
  • >
  • 離婚時の財産分与
  • ブログ

    離婚時の財産分与

    2018.12.10

    寒いですね。

    今回は「離婚時の財産分与」です。

    離婚時の財産分与は、贈与ではありません。
    したがって贈与税はかかりません。

    ただし、度を越えた財産を分与すると、贈与になります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。