2021.04.25
今日から非常事態宣言です。
今回は「損害賠償金」です。
事業上の損害賠償金は、原則として消費税はかかりませんが、たまに課税されます。
棚卸資産を壊されたり、特許権を無断で使われたり、不動産を無断で使われたりしたときの損害賠償金です。
性質が、代金と同じだからです。
注意点は、
棚卸資産については、被害を受けた棚卸資産が使用できる状態であること(使い物にならなければ不課税)
特許権や不動産については、通常の料金より多めの損害賠償金をもらっても全額が代金として課税されること(代金部分と損害賠償金部分に区分できない)
です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。