2019.01.10
今日はお客様に結婚祝いを渡しました。お幸せに。
今回は「ゴルフ会員権の消費税」です。
有価証券だから非課税という印象がありますが、違います。
(1)会員権業者から購入したら、課税です。
(2)ゴルフクラブから直接購入したら、不課税です。
株式形態か預託金形態かは不問です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2019.01.10
今日はお客様に結婚祝いを渡しました。お幸せに。
今回は「ゴルフ会員権の消費税」です。
有価証券だから非課税という印象がありますが、違います。
(1)会員権業者から購入したら、課税です。
(2)ゴルフクラブから直接購入したら、不課税です。
株式形態か預託金形態かは不問です。