2020.03.11
少し寒いです。
今回は「通勤災害」です。
労災保険に入っていれば、通勤災害にあって怪我したときに保険がおります。
ただし「逸脱」「中断」という決まりがあって、
合理的な経路を通らなかったり、通勤に関係ないことをしてしまうと、
逸脱・中断した後は通勤とは認められず、怪我しても労災から保険金はおりません。
この逸脱・中断の判定基準が面白いです。
例えば既婚者が帰路に晩御飯を外食するとアウト(普通は家で家族と一緒に晩御飯を食べるはず)だが、
独身ならOK(自炊しないのが普通)とか。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。