2019.07.05
いい天気でした。
今回は「税理士の民法」です。
先日受けた研修で、「弁護士の民法」と「税理士の民法」は違う、という話が出ました。
弁護士の民法は、喧嘩するための民法。
税理士の民法は、喧嘩しないための民法。
「相続はもめる、と言われているが、実際はもめない」ということです。
もめている相続は弁護士に任せましょう、
もめていない99%の相続のために税理士は知恵を絞りましょう、
税理士がリトル弁護士になる必要はないのだ、
という話でした。
確かにそうですね。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。