2019.04.18
少し間があいてしまいました。
借地権の続きは次回書きます。
今回は「民法」です。
最近、民法を継続して勉強しています。
税法や労働基準法のベースは民法なので、民法を知らないことには仕事にならない、と
いう話を聞いたからです。
勉強して実感しました。たしかに、民法は勉強する必要がありますね。
例えば、相続財産。
相続人は、被相続人のすべての財産・債務を引き継ぐのですが、
被相続人の預金を親族が使い込んだ場合には、
他の親族が損害賠償請求権や不当利得返還請求権を相続する可能性が生じます。
しかし民法を知らないとそういう財産や負債が親族間に存在しうることさえ気が付かないのです。
また、祖父母が孫に財産を生前贈与する場合、孫が乳幼児のときは贈与契約書に親権者の氏名が必須だが、
中高生なら必須ではない、なども知りえません。
これでは税務調査で税務署に民法的な指摘を受けた場合、
正しい指摘なのか間違った指摘なのか判断できません。
継続して民法を勉強する必要があります。
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