2019.02.26
今日は226事件があった日ですね。
今回は「青色申告特別控除」について。
10万円か65万円が領収書なしで売上から控除できる、大変お得な制度です。
さらにあまり知られていないのですが、国民健康保険の計算からも控除されます。
国民健康保険料は、所得が1万円上がると1,200~1,300円上がります。
65万円控除できると、8万円ほど国民健康保険料が下がります。
白色申告の人は、税金と国民健康保険料を併せて少なくとも14万円ほど
損していると考えていいかもしれません。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。