2019.01.18
今日は確定申告の打ち合わせでした。いよいよシーズン突入といった感じです。
今回は「青色申告特別控除」です。
青色申告をすると、
65万円控除と10万円控除の適用があります。
65万円または10万円の経費が、領収書なしでプレゼントされるようなものです。
複式簿記を使うと65万円控除されるわけですが、
期限内申告に限定されています。
確定申告書の提出が3月15日を過ぎてしまうと、複式簿記で経理をしていても
10万円控除になります。
気を付けましょう。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。