2018.12.5
今日も暖かいです。
今回は「過払い青色事業専従者給与」についてです。
青色専従者給与は、
①届出書に記載された金額以内
②実際に払った金額
③労務の対価として適正な金額
であることが必要です。
これをオーバーして支払った場合はどうなるのか。
例えば、届出には月30万円と書いているのに月40万円払った場合は、どうなるのか?
まず、超える部分は必要経費になりません。
その分所得が上がり、所得税、住民税、場合によっては国保、個人事業税がアップします。
そして、超える部分の10万円は贈与になります。
したがって毎月10万円オーバーしていたとすると、10万円×12か月=120万円の贈与
になります。
120-110=10万円に贈与税率10%をかけて1万円の贈与税を納付することになります。
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