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    改正 持続化給付金

    2020.06.26

    暑いです。

    今回は「改正 持続化給付金」です。

    今年の1~3月に開業した人も、持続化給付金の支給対象になりました。
    4月以降のいずれかの月の売上が、1~3月の平均売上から半減した事業者は、
    持続化給付金の申請ができます。

    税理士が毎月の売り上げをチェックする必要があるようです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。