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    脱退一時金

    2019.03.20

    今日は19度まで気温が上がるそうです。

    今回は「脱退一時金」です。厚生年金の脱退一時金について書きます。
    外国人労働者が日本を離れ母国に帰るとき、納付した厚生年金が3年分を上限に払い戻されます。
    これを「脱退一時金」といいます。

    例えば、年収300万円だと9%くらいが厚生年金で天引きされているので、最大で3年分の
    300万円×3年×9%=81万円
    が払い戻しになります。
    ただし、20.42%の源泉所得税が天引きされています。そのため払い戻し時点での入金は8割程度です。

    「脱退一時金」をもらうには、払い戻しの時点で当該外国人は日本に住所があってはいけません。
    したがって自分で決めた納税管理人が代理で受領し、確定申告により源泉所得税も還付してもらう、
    という手順になります。
    退職所得に区分されるため、通常は税金はかからず全額還付されます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。