2019.07.08
数日前から蝉の声が聞こえます。
今回は「3000万円控除」です。
住居を売って利益が出た場合、3000万円までの利益なら0にしてくれます。
ただし例外を除き、「家屋」を売るのが条件なので、土地だけ売っても0にしてくれません。
例えば、建物は夫、土地は夫婦共有のときは、原則は夫のみです。
一応、救済措置として夫で3000万円を控除しきれなかったときは、
3000万円に達するまでの残額を妻の利益から控除できます。
仮に、建物がわずかでも妻と共有できていれば、夫と妻のどちらも3000万円控除できます。
つまり6000万円です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。