2019.01.17
今日は阪神淡路大震災があった日です。
天災はどうしようもないですが、何らかの備えはしておきたいです。
今日は「土地の使用貸借と相続税」です。
例えば、
父親の土地をタダで借りて建物を建てました。父親が亡くなりその土地を相続で取得しました。
土地の相続税評価額はどうなるのか?
という問題です。
通常、「使用貸借だから自用地として100%評価額で、減額はありません」という答えになります。
しかし、実は使用貸借を開始した年によっては、底地評価額となります。
昭和48年以前から使用貸借で土地を借りている、という方は、調べてみるべきでしょう。
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