2020.7.22
まだ梅雨明けしていないんですね。
今回は「労災 特別加入」です。
最近、生命保険について色々調べています。
しかし、やはり最強は労災です。
事業主の方で、「生命保険に入っているけど、労災に入っていない」という方は、
ぜひ労災に入るべきです。
基本的に、労災は従業員を加入させるもので、雇い主や役員は入れませんが、
「特別加入」という制度により、規模の小さい事業であれば、加入できます。
労災は仕事中や通勤中のけがや病気にしか使えませんので、生命保険を切り捨てるわけにもいきませんが、
破格です。
最優先で加入すべきでしょう。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。