2020.06.26
暑いです。
今回は「改正 持続化給付金」です。
今年の1~3月に開業した人も、持続化給付金の支給対象になりました。
4月以降のいずれかの月の売上が、1~3月の平均売上から半減した事業者は、
持続化給付金の申請ができます。
税理士が毎月の売り上げをチェックする必要があるようです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2020.06.26
暑いです。
今回は「改正 持続化給付金」です。
今年の1~3月に開業した人も、持続化給付金の支給対象になりました。
4月以降のいずれかの月の売上が、1~3月の平均売上から半減した事業者は、
持続化給付金の申請ができます。
税理士が毎月の売り上げをチェックする必要があるようです。