2020.04.22
急に寒くなりました。
今回は「男性の育休の助成金」です。
4月に大きな変更がありました。
もともとは連続5日の育休には土日祝が含まれていてもよかったのですが、
5日のうち4日以上は所定労働日でなければならなくなりました。
むちゃくちゃ大事な変更です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2020.04.22
急に寒くなりました。
今回は「男性の育休の助成金」です。
4月に大きな変更がありました。
もともとは連続5日の育休には土日祝が含まれていてもよかったのですが、
5日のうち4日以上は所定労働日でなければならなくなりました。
むちゃくちゃ大事な変更です。