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    労災特別加入

    2020.03.24

    少し桜が咲いています。

    今回は「労災特別加入」です。

    労災の特別加入には3種類あります。
    よく使うのが、中小企業主の第1種と一人親方の第2種です。

    原則、従業員を雇用していれば第1種、一人なら第2種という区分です。
    しかし、第2種の一人親方の加入は、業種が限定されています。

    したがって、従業員を雇用しておらず一人で仕事をしている事業主で、
    その限定された業種に当てはまらない人は、
    労災に加入できません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。