2019.01.15
夕方は雨です。
今回は「減給」です。
就業規則に規定することで、懲戒処分として減給が、一応、可能です。
一応、と書いたのは、従業員が労基署などに「不当に言及された」と
駆け込まれると後々面倒なことになるので、ちょっとやそっとの悪さをしたくらいでは
実施しにくいからです。
さて、減給には限度額があります。
①日給の1/2かつ②月給の1/10です。
では、1日だけ出勤(日給10,000円)してきて、次の日から無断欠勤した従業員が、その1日分の給料の支払いを
求めてきた場合、どうなるのでしょうか?このケースでは、日給は10,000円ですが、月給も10,000円です。
5,000円減給できるのか、500円しか減給できないのか?
500円しか減給できません。
4,500円については、翌月以降の給料から減給します。
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