2020.01.11
あすは雨のようです。
今回は「未払い賃金」です。
未払い賃金の時効は現在2年ですが、3年に延びるようです。
もともと5年に延ばす、という話だったのですが、3年になるようです。
おそらく、5年の未払い賃金だと倒産する会社が多すぎると予想したのでしょう。
今は3年でも、そのうち5年になるとは思います。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2020.01.11
あすは雨のようです。
今回は「未払い賃金」です。
未払い賃金の時効は現在2年ですが、3年に延びるようです。
もともと5年に延ばす、という話だったのですが、3年になるようです。
おそらく、5年の未払い賃金だと倒産する会社が多すぎると予想したのでしょう。
今は3年でも、そのうち5年になるとは思います。