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    1か月単位の変形労働

    2019.12.28

    今年も残すところあとわずかです。

    今回は「1か月単位の変形労働」です。
    変形労働時間には4つ種類がありますが、これだけは労使協定が不要で、
    就業規則に記載されていれば実行可能です。

    ところが、従業員10人未満の事業所には、就業規則がありません。
    あるとしても「就業規則に準ずるもの」というものがあるだけです。

    したがって、従業員10人未満の事業所で1か月単位の変形労働を実施しようとする場合、
    労使協定を締結し労基署に届け出るか、
    「就業規則に準ずるもの」を労基署に届け出るか、
    しなればなりません。

    「就業規則に準ずるもの」あるからいいや、とはなりません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。