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    試用期間

    2012.12.27

    ほとんどの方が、今日が最終営業日でしょうか。

    今回は「試用期間」です。

    法律では、試用期間は14日です。
    この期間に解雇しても、解雇予告手当は支払う必要はありません。

    しかし、試用期間について就業規則や労働条件通知書に記載していなかった場合は、
    当初から本採用であったこととされるので、たとえ14日以内の解雇であっても
    解雇予告手当の支払いが必要です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。