2019.11.21
日に日に寒くなります。
今回は「法定労働時間44時間」です。
通常、法定労働時間は週40時間ですが、
従業員が10人以下であれば、特定業種については44時間となります。
①商業 卸売・小売・理容・美容・不動産管理・駐車場・倉庫・出版(印刷除く)・その他の商業
②映画/演劇 映写(映画の製作除く)・演劇・その他の興行
③保健衛生 病院・診療所・保育所・老人ホーム等・浴場・介護
④接客娯楽 旅館・飲食・ゴルフ場
などです。
例えば、月から土までの週6日勤務の場合、一日7時間20分勤務とすれば、
割増賃金がかからないことになります。
しかし、自分の事業がこれに当てはまるのか、悩むケースもあるでしょう。
例えば「動物病院」はこれには当てはまらず、40時間です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。