2019.09.05
昨日は午後から突然の大雨でした。
今回は「産休・育休と有期雇用」です。
3月末までの有期雇用の従業員が、2月から産休・育休に入りました。
社長としては
「1年以上働けないのか。契約は打ち切って、他の人を募集しよう。
有期契約にしておいてよかった」
と思うかもしれません。
しかし、原則的にこれは禁止されています。
出産・育児を起因として雇い留めをすることは禁止されているのです。
したがって、契約を更新したうえで産休・育休を取得してもらい、
産休・育休が終了したら戻ってきてもらう、という形が原則なのです。
また、産休・育休明けに戻ってきてもらうときは、産休・育休前と比べて
賃金が下がらないように配慮しなければなりません。
「新しいパートさん入れてしまったから、戻ってきてもいいけど、週1日しか入れないよ」
は、「不利益変更」といって禁止なのです。
役所の話では、
①期間限定で派遣会社に依頼する
②そのまま増員する
③業務の効率化で人を増やさなくても回せるようにする
ということでした。
どこまで現実性があるのかわかりませんが。
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