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    産休・育休と有期雇用

    2019.09.05

    昨日は午後から突然の大雨でした。

    今回は「産休・育休と有期雇用」です。

    3月末までの有期雇用の従業員が、2月から産休・育休に入りました。
    社長としては
    「1年以上働けないのか。契約は打ち切って、他の人を募集しよう。
    有期契約にしておいてよかった」
    と思うかもしれません。

    しかし、原則的にこれは禁止されています。
    出産・育児を起因として雇い留めをすることは禁止されているのです。
    したがって、契約を更新したうえで産休・育休を取得してもらい、
    産休・育休が終了したら戻ってきてもらう、という形が原則なのです。

    また、産休・育休明けに戻ってきてもらうときは、産休・育休前と比べて
    賃金が下がらないように配慮しなければなりません。
    「新しいパートさん入れてしまったから、戻ってきてもいいけど、週1日しか入れないよ」
    は、「不利益変更」といって禁止なのです。

    役所の話では、
    ①期間限定で派遣会社に依頼する
    ②そのまま増員する
    ③業務の効率化で人を増やさなくても回せるようにする
    ということでした。
    どこまで現実性があるのかわかりませんが。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。