2019.07.03
午後から雨だそうです。
今回は「税額控除②」です。
機械等を取得したことによる税額控除には3つあります。
(1)中小企業投資促進税制
(2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(3)中小企業経営強化税制
です。
(1)(2)は控除税率は同じですが、取得資産の種類によって、どちらが使えるのかが決まります。
(3)は控除税率も高めで、即時償却という選択も可能です。
一番使いやすいのは(1)中小企業経営強化税制です。
次いで(2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制です。
一番面倒なのが(3)中小企業経営強化税制です。
購入前から事前準備が必要なものもあります。
機械等の購入前に、税理士に相談してください。購入後では手遅れかもしれません。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。