2019.07.02
もう7月です。
今回は「税額控除」です。
代表的な税額控除は2つあり、
(1)給料を上げたことによる税額控除
(2)機械等を取得したことによる税額控除
です。
このうち、(2)機械等を取得したことによる税額控除は、3区分されています。
①中小企業投資促進税制→ソフトウェア・機械装置・工具・トラックを買ったとき
②商業・サービス業・農林水産業活性化税制→器具備品・建物附属設備を買ったとき
③中小企業経営強化税制→上記のうちトラック以外の資産を買ったとき
です。
もちろん、購入資産には金額等の要件があります。
厄介なのが、業種によって使えないものがあることです。
そして最も厄介なのが、自分が何業に該当するのか、よくわからないことがあることです。
適用したものの、後で「使えなので税金追加で払ってね」と言われたり
逆に、適用できたのに、できないと思って適用しなかったり(この場合、更正の請求はできません)。
「日本標準産業分類」が必須です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。