2019.06.19
子どもの発熱が長引いています。
今回は「パワハラ②」です。
パワハラ問題が生じた際の会社の対応について書きます。
(1)事実関係の調査 事情を丁寧に公平に聞き取ります。(秘密厳守)
(2)客観的な資料の収集 メール等を収集します
(3)2次被害の防止 加害者をかばうような発言により、被害者がさらに傷つくようなことがないように
(4)事実認定 一貫性や客観性があるのはどちらなのか判定します。
細かいエピソードのような話が重要になってくるので、(1)でしっかり聞いておきます
(5)処分・再発防止 被害者のフォローをしっかりします
「被害者は嫌がっていなかった」というのは通用しません。
立場上、被害者は逆らえないケースが多いからです。
「ずいぶん時間がたってから訴えてきた」というのも通用しません。
被害者は、時間をかけて悩んだ挙句に訴えるからです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。