2019.06.03
6月になりました。はやいもので、もうすぐ梅雨入りです。
今回は「受取家賃の計上時期」です。
所得税と法人税で、取り扱いが異なります。
所得税では、原則は契約による受取日に計上です。
例えば翌年1月分を今年12月に受け取る契約なら、たとえ翌年分といえども、今年の売上です。
特例として、継続的に期間対応で経理処理している場合は、期間対応できます。
法人税では、期間対応のみです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。