2019.05.31
5月も終わりです。
今回は「法人成と退職金」です。
個人事業主が法人成しても、従業員はそのまま働き続けることになります。
個人時代に10年・法人成してから10年働いて退職した従業員に退職金を支払った場合、
すべて法人の経費にしていのか?
半分だけが法人の経費なのか?
法人成して相当の期間内に退職した場合は、
退職金は個人時代と法人成後に按分して、個人時代分は更正の請求で取り返し、
法人成後分は法人の経費になります。
相当の期間を過ぎている場合は、すべて法人の経費になります。
すべて何らかの経費にはなる、ということです。
相当の期間とは、更正の請求が5年までなので、5年ではないかと言われています。
ただし、法律に明記してあるわけではないので、事前の確認が必要です。
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