2019.04.26
明日の朝は少し冷えるようです。
今回は「都市計画法」について少しふれます。
都市計画法は、無秩序な開発を防ぐための法律です。
全国を、都市計画区域・準都市計画区域・その他の区域に三分します。
そして、都市計画区域・準都市計画区域に対して、都市計画を適用することになります。
税金の話でよく出てくる市街化区域・市街化調整区域は都市計画区域の中の区分ですし、
生産緑地も都市計画法の中の区分です。
税理士にとって必須の法律の一つと言えます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。