2019.04.09
明日から少し寒さが戻るようです。
今回も「借地権」についてです。
土地を貸して何年も経つと、設定している地代が周辺の地代と比べて安くなることがあります。
この場合、借主と貸主が協議して地代を値上することができます。
協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てれば、固定資産税や周辺の相場などを基準にして
時価相当を考えられる地代に変更できます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。