2019.04.03
だんだん暖かくなってきました。
引き続き「借地権」です。
借地権とは、建物の所有を目的に他人から土地を借りる権利です。
土地を借りている途中で建物が滅失してしまったら、建て替えてもいいのでしょうか?
細かい規定がありますが、ざっくり言うと以下の通りです。
(1)最初に契約した期間に滅失(つまり更新前)
建て替えてもいいです。
(2)更新した後の期間
現行の更新中の期間を超えて存在する建物を再建します、と地主に必ず告げる必要があります。
地主が「NO」と拒んだら、家庭裁判所に行って地主の頭越しに許可してもらうことができます。
ただし、地主にも家裁にも相談なく勝手に再建してしまうと、借地権はなくなり、
追い出される羽目になります。
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