2019.02.25
だいぶ日が長くなりました。
今日は「労災保険特別加入」です。
労災保険は従業員のための保険なので、雇い主は加入できません。
仕事で怪我しても、従業員には保険はおりますが、雇い主にはおりません。
ただし、特別加入という制度により、雇い主も加入できる場合があります。
①誰かを雇用している場合は、第一種特別加入
②誰も雇用していないときは、第二種特別加入
と大別されます。
ただし、誰もが加入できるわけではなく、第一種・第二種ともに事業規模に制限がありますし、
第二種特別加入の場合だと、建設業や運送・個人タクシーなど業種も限定されます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。