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    時間外労働と休日労働

    2019.02.22

    今日も比較的過ごしやすい気温でした。

    今日は「時間外労働と休日労働」です。
    どちらも労働基準法にでてくる言葉で、割増賃金が必要になります。

    この二つは別物なので、「休日に時間外労働した」とかはあり得ません。
    休日に何時間働いても休日労働です。

    働き方改革で、月45時間が時間外労働の上限になりましたが、
    これもあくまで「時間外労働」の上限であり、休日労働はふくまれていません。
    したがって時間外労働45時間+休日労働20時間であっても、問題ありません。

    もちろん従業員の安全・健康確保が原則ですが。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。