2019.02.22
今日も比較的過ごしやすい気温でした。
今日は「時間外労働と休日労働」です。
どちらも労働基準法にでてくる言葉で、割増賃金が必要になります。
この二つは別物なので、「休日に時間外労働した」とかはあり得ません。
休日に何時間働いても休日労働です。
働き方改革で、月45時間が時間外労働の上限になりましたが、
これもあくまで「時間外労働」の上限であり、休日労働はふくまれていません。
したがって時間外労働45時間+休日労働20時間であっても、問題ありません。
もちろん従業員の安全・健康確保が原則ですが。
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