2019.02.15
来週から確定申告の受付が始まります。
今回は「法定労働時間」です。
一般的には1日あたり8時間、一週間当たり40時間、と知られています。
しかし、これには特例があります。
常時10人未満の従業員を使用する一定業種の事業場では、1週間あたり44時間が法定労働時間です。
一定業種とは、商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽です。
具体的には、小売、クリニック、食堂などです。
これらの事業場は、例えば月から金まで8時間、土曜は4時間、という労働時間であっても
割増賃金は不要です。
もちろん従業員の不満は高まるかもしれませんが、法律上問題ありません。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。