2019.02.07
えらい寒波が来るようですね。
今回は「住宅関連の税金の特例」です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税と住宅ローン控除の話です。
いずれも中古住宅を取得できますが、どんな中古建物でもOKというわけではありません。
例えば25年以上前に建てられた建物には条件が付きます。
耐震基準を満たしている証明書を、住宅を購入する前に取得しなければいけません。
これがなければ、贈与税も課税になりますし、住宅ローン控除も受けれません。
この時期、相談が多いテーマです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。