2019.02.04
昨日は節分でした。
今回は「雑損控除」です。
台風の被害により、問い合わせが結構あります。
雑損控除は、最高額と最低額の二つがあります。
最低額は、修理等に支出した金額から5万円を引いた金額です。
15万円修理にかかったら、10万円が雑損控除です。
最高額は、資産の損失額と修理等の額の合計額から保険金等を引いた額です。
資産の損失額とか、どうやって算出するんだ? と思われるでしょう。
「罹災証明書」に全損・半損などの記載があり、この判定に基づいて
簡易計算表から簡単に算出できます。
最高額は、「罹災証明書」を市役所等からもらった人しか使えません。
したがって「罹災証明書」のない人は、最低額を記載します。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。