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    登録免許税等②

    2019.01.30

    正月もアッと今に過ぎていき、もうすぐ2月になります。

    昨日に引き続き「登録免許税等」を取り上げます。

    前回記述した通り、相続により不動産を取得するか、贈与により不動産を取得するか、で
    約10倍も税金(登録免許税と不動産取得税)が異なります。
    ここで、贈与には遺贈も含みます。

    したがって、孫に不動産を渡したい場合、孫を養子にしているか否かで、
    かなり税額が違ってくることになります。

    孫を養子にすると、さまざまな影響が出てきますので、孫養子をお勧めしているわけではありません。
    しがし、登録免許税等は一考する問題ではあります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。