2019.01.30
正月もアッと今に過ぎていき、もうすぐ2月になります。
昨日に引き続き「登録免許税等」を取り上げます。
前回記述した通り、相続により不動産を取得するか、贈与により不動産を取得するか、で
約10倍も税金(登録免許税と不動産取得税)が異なります。
ここで、贈与には遺贈も含みます。
したがって、孫に不動産を渡したい場合、孫を養子にしているか否かで、
かなり税額が違ってくることになります。
孫を養子にすると、さまざまな影響が出てきますので、孫養子をお勧めしているわけではありません。
しがし、登録免許税等は一考する問題ではあります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。