2019.01.23
インフルエンザが猛威を振るっているようです。気をつけましょう。
今回は「使用貸借した土地と貸家」です。
子が父から使用貸借で借りた土地の上に子の名義のアパートがある場合、相続時の土地の評価はどうなるのか。
2パターンあります。
(1)子が父から土地を使用貸借で借り、アパートを建てたケース
→自用地
(2)父が自分の土地の上にアパートを建て、アパートのみを子に贈与し、土地は使用貸借としたケース
→貸家建付地
相続時の外観だけ見ていては、評価を誤ってしまいます。
この場合、貸家建付地を自用地に間違うことが多いと思うので、損してしまいますね。
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