2019.01.22
1月にしては暖かい気がします。
今回は「特別代理人」です。
相続の際に、例えばAが亡くなり、相続人が①Aの妻A’と②子B、そして③孫養子C(Bの子で未成年)の場合、
子Bと孫養子Cは利益相反となります。
このとき、孫養子Cのために、家庭裁判所に特別代理人の選定を請求しなければなりません。
そして原則的に、選ばれた特別代理人は孫養子Cのために法定相続分以上の財産を取得しなければ
いけません。
孫を養子にして相続対策をしようと思っている人は、思わぬところで計算が狂うかもしれないです。
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