2019.01.21
今日は法人税の申告を一件終えました。
今回は「重加算税」です。
隠ぺい仮装行為があった場合、税金が1.35倍になるというペナルティのことです。
最近、売上の記載漏れがあると「隠ぺいだ」と主張し、重加算税を取ろうとする税務職員が多いそうです。
国税OBの人から聞いた話では、
税務職員は、税務調査で税金を多く回収することよりも、
金額は少なくてもいいから重加算税をとることのほうが高く査定されるので、
なんとか重加算税を認めさせようと迫ってくる、とのことです。
重加算税を取られると、税務署のブラックリストに載るので、
税務調査の回数が増えることになります。
売上の計上漏れが隠ぺい仮装行為であることの立証責任は税務署側にあります。
「なんで隠ぺい仮装行為だと判断したんですか?」と聞いたほうがいい、と先ほどの国税OBの人は
アドバイスされていました。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。