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    働き方改革②

    2019.01.07

    今日から初仕事という方も多いのではないでしょうか。

    今回は前回に引き続き「働き方改革」です。

    「働き方改革」は大別すると2つの分かれます。
    ①労働時間法制の見直し
    ②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
    です。

    このうち①労働時間法制の見直しをザっと紹介します。
    ・残業時間の上限設定
    ・勤務間インターバル制度の導入
    ・1人1年あたり5日の有給義務化
    ・月60時間を超える残業の割増賃金が1.5になる(従来は中小企業は1.25)
    ・労働時間の管理の徹底
    ・フレックスタイムの拡充
    ・高度プロフェッショナル制度の新設

    大変でしょうが、いかにごまかすかよりも、魅力ある職場づくりを本気で目指したほうが
    長期的にはいいのではないか、という感じがします。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。