2018.12.30
今年最後のブログです。
本年は、お世話になりました。よいお年を。
タイトルは「不動産の貸し付けの規模」です。
所得税の不動産所得の計算上、事業規模なのか事業規模に満たないのか、判定しなければなりません。
5棟10室基準というのがあり、独立家屋の貸し付けなら5棟、アパート等の室数なら10室以上なら
事業規模になる、という判断基準があります。
ちなみに駐車場なら50台以上が事業規模です。
もし、共有ならどうなるのか?
例えば、10室のアパートを2人で共有する場合、2で割って5室と判定するのか?10室のまま判定していいのか?
これは10室のまま判定するので、事業規模になります。
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