2018.12.25
冬至が過ぎました。これからは日が長くなります。うれしいです。
今回は「住民税の確定申告」です。
住民税の確定申告の一般的な論点は、以下の通りです。
例えば給与所得以外の所得が20万円以下なら、サラリーマンは所得税の確定申告をしなくてもいいです。
しかし、住民税の確定申告はしなければなりません。
他にも、年金の取り扱いも所得税と住民税で異なります。
上記も大切な決まりですが、それとは別の論点を紹介します。
住民税の申告は、国民健康保険料・高額医療・保育料など様々なサービスに影響します。
上場有価証券の申告には、分離課税と申告不要があります。
例え、去年の売却損△100で今年の売却益300を打ち消して天引きされた所得税と住民税とする場合、
差引200が今年の所得に上積みされます。
このため、住民税の所得が上がってしまい、国民健康保険料や医療費負担が増額する恐れがあります。
そこで、所得税の確定申告とは別に、市役所等で住民税の確定申告を行い、
住民税は申告不要を選択すれば、天引きされた住民税(5%)は返ってこないものの、
所得税(15%)は足り戻すことができ、国民健康保険や医療費負担の増加を回避することができます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。