2018.12.20
今日は少し暖かいですが、雨模様です。
今回は「造作買取請求権」です。
賃貸不動産に関する話です。
これは、家主の許可を得て建物内に付加した畳・建具・その他の造作がある場合は、
契約終了時に時価での買取を請求できる、という権利です。
ただし、家主としては「買取を請求されるんなら、造作は許可しない」となりますよね。
例えば、借主がエアコンを取り付けたいと思って家主に許可を求めたが、
家主は後日エアコンの買取を請求されるのを嫌って、エアコンの設置を認めない、ということもあり得ます。
そこで、契約時に「造作買取請求権はない」という取り決めは可能ということになっています。
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