2018.12.12
今日は、日中は晴れて洗濯物を干せました。
今回は「見舞金」です。
個人が見舞金をもらったときは、どう扱われるのか?
個人が個人から見舞金をもらっても、贈与税はかかりません。非課税です。
個人が法人から見舞金をもらっても、所得税はかかりません。非課税です。
見舞金を払った側も経費として扱えます。
ただし社会通念上相当額とされていて、
例えば、法人が社長に渡す見舞金は50,000円程度が目安になります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。