今日は、夕方から雨みたいです。
今回は「準確定申告と譲渡所得」です。
被相続人が土地を売る契約をし、まもなく死亡し、相続人が土地の引き渡しをした場合の話です。
原則は、引渡日の属する年分の相続人の所得として確定申告
例外として、契約日の属する年分の被相続人の所得として準確定申告
となります。
注意点としては、税率・特別控除に違いがないか、のほか、
被相続人の所得とした場合には、翌年1月1日に被相続人はいないので、
住民税がかからない、ということが挙げられます。
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