2018.12.10
寒いですね。
今回は「離婚時の財産分与」です。
離婚時の財産分与は、贈与ではありません。
したがって贈与税はかかりません。
ただし、度を越えた財産を分与すると、贈与になります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2018.12.10
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今回は「離婚時の財産分与」です。
離婚時の財産分与は、贈与ではありません。
したがって贈与税はかかりません。
ただし、度を越えた財産を分与すると、贈与になります。