2018.12.6
今日は雨模様です。
今回は「贈与税の申告」と題しました。
内容は、相続税対策で現預金を子や孫に贈与する際の話です。
贈与金額が110万円までなら贈与税は課税されない、というのはよく知られた話です。
で、あえて110万円を少しだけ超えた金額を贈与して、贈与税の申告をすると安心、
という話を聞きます。
これは別に税務署が贈与を認めてくれたわけではないので、全く意味はありません。
贈与税を無駄に払うだけです。
贈与者と受贈者で「あげます」「もらいます」の意思を確認し、
贈与契約書を作成することのみが大切です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。