2018.12.4
今日は暑いくらいです。
今回は「駐車場の消費税」を取り扱います。
駐車場にしつらえた土地を駐車場として貸していれば、消費税がかかります。
駐車場として使うとはいえ、何の手入れもしてない土地を貸しているだけなら、消費税はかかりません。
微妙なのが、砂利を敷いてあるだけ、とか、ロープで駐車スペースを区分してるだけ、というような
何の手入れもしていない土地なのか、駐車場にしつらえた土地なのか、判断しづらいレベルの駐車場です。
実務上は、こういうケースも消費税がかかります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。